消費税の計算方法には「原則課税」と「簡易課税」の2つがあります。フリーランスや個人事業主にとって、どちらを選ぶかで納税額が大きく変わることがあります。本記事では、それぞれの仕組みと選び方をわかりやすく解説します。

原則課税の仕組み(実額計算)

原則課税は、消費税の本来の計算方法です。

納税額 = 売上にかかる消費税 − 仕入・経費にかかる消費税(仕入税額控除)

例えば、年間売上1,100万円(税込)で仕入・経費が660万円(税込)の場合:

  • 売上にかかる消費税:100万円
  • 仕入にかかる消費税:60万円
  • 納税額:100万円 − 60万円 = 40万円

原則課税では、実際に支払った消費税額をもとに計算するため、仕入や経費が多い事業者ほど控除額が大きくなります。ただし、すべての取引について適格請求書(インボイス)を保存する必要があり、事務負担が大きいのがデメリットです。

簡易課税の仕組み(みなし仕入率)

簡易課税は、実際の仕入額を使わず、業種ごとに定められた「みなし仕入率」で計算する簡便な方法です。

納税額 = 売上にかかる消費税 − (売上にかかる消費税 × みなし仕入率)

利用条件は以下のとおりです。

  • 基準期間(2年前)の課税売上高が5,000万円以下
  • 「消費税簡易課税制度選択届出書」を事前に提出済み

6つの業種区分とみなし仕入率

区分 業種 みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業80%
第3種製造業・建設業・農林漁業等70%
第4種飲食業・その他の事業60%
第5種サービス業(運輸・通信・金融保険業等)50%
第6種不動産業40%

例えば、ITフリーランス(第5種・サービス業)で年間売上1,100万円(税込)の場合:

  • 売上にかかる消費税:100万円
  • みなし仕入税額:100万円 × 50% = 50万円
  • 納税額:100万円 − 50万円 = 50万円

どちらが得?判断基準

簡易課税と原則課税のどちらが得かは、実際の仕入率(課税仕入÷課税売上)が、自分の業種のみなし仕入率より高いか低いかで判断できます。

  • 実際の仕入率 > みなし仕入率 → 原則課税が有利(控除できる額が大きい)
  • 実際の仕入率 < みなし仕入率 → 簡易課税が有利(みなし計算の方が控除が大きくなる)

例えば、サービス業(みなし仕入率50%)で実際の仕入率が30%なら、簡易課税の方が得です。逆に仕入率が70%なら原則課税の方が得です。

ただし、設備投資など大きな課税仕入がある年は原則課税の方が有利になることもあります。中長期的な視点でシミュレーションすることが重要です。

届出の方法と期限

簡易課税制度を利用するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。

  • 提出期限:適用を受けたい課税期間の初日の前日まで(個人事業主の場合、前年12月31日まで)
  • 提出方法:税務署に持参・郵送、またはe-Taxで電子提出
  • 注意:一度選択すると、原則として2年間は変更できません

※本記事は2026年2月時点の情報に基づいています。