2023年10月のインボイス制度開始にあわせて導入された「2割特例」。免税事業者からインボイス発行事業者になった方の消費税負担を、売上税額の2割に軽減する激変緩和措置です。しかし、この特例には期限があります。
本記事では、2割特例の終了時期と、終了後にとるべき対応策を詳しく解説します。
2割特例とは?(おさらい)
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方が対象の経過措置です。本来の消費税計算(原則課税や簡易課税)ではなく、売上にかかる消費税の2割だけを納税すればよいという仕組みでした。
例えば、年間売上550万円(税込)の場合、売上にかかる消費税50万円の2割=10万円が納税額になります。届出書の提出も不要で、確定申告時に適用するかどうかを選ぶだけという手軽さが特徴でした。
いつ終了する?
2割特例は、2026年9月30日を含む課税期間をもって終了します。
- 個人事業主の場合:2026年(令和8年)分の確定申告が最後の適用
- 法人の場合:2026年9月30日を含む事業年度が最後の適用
つまり、個人事業主は2027年3月の確定申告を最後に、2割特例を利用できなくなります。
3割特例への移行(個人事業主のみ)
令和8年度税制改正大綱により、個人事業主に限り「3割特例」が新設されることが決定しました。
- 対象:個人事業主のみ(法人は対象外)
- 適用期間:2026年10月1日〜2028年12月31日を含む課税期間
- 計算方法:売上税額の30%を納税
- 届出:不要(確定申告時に選択可能)
2割特例と比べると負担は増えますが、原則課税に比べれば計算が簡単でお得になるケースが多いです。
終了後の4つの選択肢
2割特例が終了した後、事業者がとれる選択肢は主に4つあります。
1. 3割特例を利用する(個人事業主のみ)
前述のとおり、2028年末まで売上税額の30%を納税額とする方法です。届出不要で手軽に使えます。ただし法人は利用できません。
2. 簡易課税制度を選択する
業種ごとに決められた「みなし仕入率」で消費税を計算する方法です。実際の仕入額を集計する必要がなく、事務負担が軽いのが特徴。ただし、適用を受けたい課税期間の前日までに届出書の提出が必要です。
3. 原則課税で申告する
売上にかかる消費税から、仕入・経費にかかった消費税(仕入税額控除)を差し引いて計算する本来の方法です。実際の仕入率が高い事業者(仕入が多い業種)にとっては最も有利になる可能性があります。
4. 免税事業者に戻る
インボイス発行事業者の登録を取り消し、免税事業者に戻る方法です。消費税の納税義務がなくなりますが、インボイスを発行できなくなるため、BtoB取引では取引先に影響が出る可能性があります。
今すぐやるべきこと
- 自分の売上・仕入を把握する:直近の年間売上と仕入・経費を確認しましょう。
- 各制度でシミュレーションする:原則課税・簡易課税・3割特例それぞれで納税額を比較しましょう。
- 届出の期限を確認する:簡易課税を選ぶ場合は届出書の提出期限に注意が必要です。
- 取引先への影響を考える:免税事業者に戻る場合は、取引先がどう対応するかを事前に確認しましょう。
※本記事は2026年2月時点の情報に基づいています。令和8年度税制改正大綱の内容を反映していますが、国会での成立後に詳細が変更される可能性があります。